介護保険制度の改正について
こんばんわ、介護職のjunです。
今回は以前お話ししました介護保険制度の改正について記事にします。
では本日も問題です?
介護保険制度の改正は何年毎にあるでしょうか?
( 前回の記事にヒントがあります(^^♪ )
答えは、介護保険制度は「3年に1回」で改正されます。
2000年より介護保険制度が始まりました。
当初の統計より介護保険サービスを利用する方が多かったりして、改正が行われるたびに何らかの介護報酬が削減などされ、介護保険指定事業者泣かせでもあります。
下記厚生労働省HPを参照してください。
40歳以上(第2号被保険者)の方が支払う介護保険料も当初から比べると値上がりしています。※65歳以上は第1号被保険者になります。
(介護保険料については次回の記事を参照してください。)
ちなみに住んでいる市町村によって支払う介護保険料も異なるのをご存知でしたか?
介護保険は、市町村が主体になって運営しており市町村ごとに「使っている介護サービスの額」が違っているから異なります。
介護保険料をたくさん使えば保険料は高くなりますし、少なければ安くなります。その目安になるのが「1人あたりの介護給付費」になるためです。
また介護保険サービスが始まった当初は利用者が支払う介護サービスへの自己負担の割合は皆んな1割と統一でした。
ただ2015年の介護保険改正では「一定以上の所得がある人」(65歳以上の第1号被保険者のみ。第2号被保険者は対象外)が利用する際、自己負担割合を1割から2割に引き上げられることになりました。
そして2018年8月より現役世代並みの所得がある人は、自己負担割合が3割というふうに見直しがなされます。
今日はここまです。ありがとうございましたm(__)m
明日も介護保険制度について記事にしたいと思います。
P.S
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