訪問看護について
こんばんわ、介護職のjunです。
昨日は訪問入浴介護についてお話しました。
本日は訪問看護について記事にしたいと思います。
恒例の問題です。介護保険サービスを使って訪問看護サービスを利用する場合
1回の訪問時間は決まっているのでしょうか?
正解は1回の訪問時間は決まっており、4区分(20分・30分、60分・90分)に
分かれています。
ちなみに要支援認定を受けた方も利用できますが、その場合は
介護予防訪問看護の利用になります。
では訪問看護はどのようなサービスをしてくれるか、簡単に説明します。
①健康状態の観察
②病状悪化の防止・回復
③療養生活の相談とアドバイス
⑤点滴、注射などの医療処置
⑥痛みの軽減や服薬管理
⑦緊急時の対応
⑧主治医、ケアマネジャー、薬剤師、歯科医師との連携
などなどです。
ではどのような人が来てくれるかと言うと、看護の専門職
(保健師、看護師、准看護師、助産師)がご利用者宅へ来てくれます。
そのため訪問看護サービスとは、自宅での療養生活や介護生活を支えるサービスの
1つとなります。
最近では24時間訪問看護サービスや看取り介護をしてくれる事業所もあります。
続きまして訪問看護サービスでは介護保険サービスと併用して医療保険制度を
利用する事もできるのを知っていましたか?
介護保険には月額の支給限度額があり、他の介護サービスを多く使用すると
訪問看護に必要なだけサービスが利用できなくなることがあります。
特に重い病気や症状の方は他の介護サービス(訪問介護など)と併用するため、
すぐに介護保険サービスの支給限度額が上限達します。
そのような時、医師が必要性を認めた上で医療保険を訪問看護に利用することが
できます。(医療保険には支給限度額がありません。)
ただし、介護保険サービスの訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することは
できません。
(前回訪問看護サービスと訪問入浴介護は同時にできないと書きましたが、 保険上も
同時に併用する事はできませんので、ご注意ください。)
また介護保険サービスと医療保険以外に自費の訪問看護サービスもあります。
自費の訪問看護サービスとはプライベート看護サービスになります。
「毎月のご利用回数」・「滞在時間の上限」・「訪問場所」などに制約は
なくご利用いただける自費専門の訪問看護サービスになります。
以上訪問看護サービスを利用する場合、介護保険サービスでの利用はもちろん
医療保険や自費など様々なサービスを活用してご利用できますので、詳しくは
担当のケアマネジャーに相談するか、近くの訪問看護ステーション、
地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などで
ご相談にしてください。
今日はここまです。ありがとうございましたm(__)m
明日は訪問リハビリテーションについての記事になります。
P.S
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