訪問看護について

こんばんわ、介護職のjunです。

 

昨日は訪問入浴介護についてお話しました。

本日は訪問看護について記事にしたいと思います。

 

恒例の問題です。介護保険サービスを使って訪問看護サービスを利用する場合

1回の訪問時間は決まっているのでしょうか?

 

正解は1回の訪問時間は決まっており、4区分(20分・30分、60分・90分)に

分かれています。

ちなみに要支援認定を受けた方も利用できますが、その場合は

介護予防訪問看護の利用になります。

 

では訪問看護はどのようなサービスをしてくれるか、簡単に説明します。

①健康状態の観察

②病状悪化の防止・回復

③療養生活の相談とアドバイス

リハビリテーション

⑤点滴、注射などの医療処置

⑥痛みの軽減や服薬管理

⑦緊急時の対応

⑧主治医、ケアマネジャー、薬剤師、歯科医師との連携

 などなどです。

 

ではどのような人が来てくれるかと言うと、看護の専門職

保健師、看護師、准看護師助産師)がご利用者宅へ来てくれます。

そのため訪問看護サービスとは、自宅での療養生活や介護生活を支えるサービスの

1つとなります。

最近では24時間訪問看護サービスや看取り介護をしてくれる事業所もあります。

 

 

続きまして訪問看護サービスでは介護保険サービスと併用して医療保険制度を

利用する事もできるのを知っていましたか?

 

 介護保険には月額の支給限度額があり、他の介護サービスを多く使用すると

訪問看護に必要なだけサービスが利用できなくなることがあります。

 

特に重い病気や症状の方は他の介護サービス(訪問介護など)と併用するため、

すぐに介護保険サービスの支給限度額が上限達します。

そのような時、医師が必要性を認めた上で医療保険訪問看護に利用することが

できます。(医療保険には支給限度額がありません。)


ただし、介護保険サービスの訪問看護医療保険訪問看護を同時に利用することは

できません。

(前回訪問看護サービスと訪問入浴介護は同時にできないと書きましたが、 保険上も

 同時に併用する事はできませんので、ご注意ください。)

また介護保険サービスと医療保険以外に自費の訪問看護サービスもあります。

 

自費の訪問看護サービスとはプライベート看護サービスになります。

「毎月のご利用回数」・「滞在時間の上限」・「訪問場所」などに制約は

なくご利用いただける自費専門の訪問看護サービスになります。

 

以上訪問看護サービスを利用する場合、介護保険サービスでの利用はもちろん

医療保険や自費など様々なサービスを活用してご利用できますので、詳しくは

担当のケアマネジャーに相談するか、近くの訪問看護ステーション、

地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などで

ご相談にしてください。

今日はここまです。ありがとうございましたm(__)m

 明日は訪問リハビリテーションについての記事になります。

 

P.S

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