介護・医療用語の意味について②

こんばんわ、介護職のjunです。

本日も覚えていて損はない介護・医療用語を記事にしていきます。

 

では恒例の問題です。居宅サービスとはどのようなサービスがあるか

わかりますでしょうか?

 

正解は以前記事にしました、訪問介護訪問看護通所介護等、自宅に

居ながら受けられる介護保険サービスのことを言います。

ちなみに短期間施設への入居や特定施設(有料老人ホームなど)へ入居をして

介護を受ける場合、福祉用具のレンタルサービスなども居宅サービスに含まれます。

 

ここで特定施設への入居が居宅サービス??と思った人もいると思います。

実は特定施設(有料老人ホームなど)への入居は、入居者が自分の家として

生活するための施設になるため、施設サービスではなく居宅サービスに

含まれる形になります。

 

続いても質問です。短期間施設は何と呼ばれているかわかりますでしょうか??

 

正解は、短期間施設とは「ショートステイ」と呼ばれています。

ショートステイはその名の通り、短期間を施設で過ごす意味になります。

例)ご利用者が家族と同居しており、家族が用事で家を空けてしまいます。

ご利用者が1人で自宅にいるのが難しいのでショートステイを利用して

安全の確保するなどです。

ショートステイ先は、「介護老人福祉施設」・「介護保険老人施設」・

「特定施設」・「お泊りデイサービス」などになります。

ショートステイは1泊から利用できますが、原則30日超の連続利用はできません。

(下記厚生労働省HPを参照してください。)

どんなサービスがあるの? - 短期入所生活介護(ショートステイ) | 公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

 

本日最後の介護用語は地域密着型サービスについてです。

地域密着型サービスとはご利用者が住み慣れた地域で生活を支えるため、市町村で

提供されるサービスになり、2005年度介護保険法改正で厚生労働省によって新しく

創設された介護サービスです。

地域密着型サービスの種類は「小規模多機能型介護」・「地域密着型通所介護」・

認知症対応型共同生活介護」・「地域密着型特定施設入居者生活介護」など

です。

(下記厚生労働省HPを参照してください。)

地域密着型サービスの創設|厚生労働省

 

今日のおさらいです。

①居宅サービスとは・・・自宅に居ながら受けられる介護保険サービスの

            意味になります。

②短期間施設とは・・・ショートステイの意味になります。

③地域密着型サービスとは・・・ご利用者が住み慣れた地域で生活を支えるため

               市町村で提供されるサービスの意味になります。

 

今日はここまです。ありがとうございましたm(__)m

明日も介護・医療用語の意味についての記事になります。

 

P.S

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