介護虐待について⑤
こんばんわ、介護職のjunです。
大阪北部地震から2日たちました。
まだ余震が続き、予断を許さない状況です。
私の子供も夜になると地震の揺れを思い出すのか、少し情緒が不安定になります。
このようなときは、皆さまで力を合わせ少しでも精神を落ち着かせたいですね。
本当に被害にあわれた方々には 心よりお見舞い申し上げます。
今回も前回に引き続き「介護虐待」について、記事にしたいと思います。
初めに経済的虐待について説明します。
☆経済的虐待とは☆
対象者の合意なしに財産や金銭を使用し、対象者が希望する金銭の使用を理由なく制限することなど。
☆経済的虐待の具体例☆
①対象者に日常生活に必要な金銭を渡さない/使わせないなど。
②対象者の自宅等を対象者に同意を得ず無断で売却するなど。
(不動産・有価証券等を無断で売却する)
③年金や預貯金を対象者の意思・利益に反して使用するなど。
(預貯金やカード等を着服や窃盗する)
では恒例の問題です。
対象者の年金を管理しています。生活費がギリギリで、対象者が望むような衣服とかを買うことができません。この場合経済的虐待にあたるでしょうか?
正解は、経済的虐待にあたりません。
一見☆経済的虐待の具体例☆の①に該当するかなと思われますが、「生活費がギリギリで、対象者が望むような衣服とかを買うことができません」とあります。
「対象者が望むような衣服」が日常生活に必要ないというのであれば、日常生活に必要な金銭を使わせないには該当しないため「経済的虐待」にあたりません。
以上介護虐待について連載してまいりました。
今日まで5つの介護虐待を紹介しましたが虐待の内容によっては、「身体的虐待+心理的虐待」や「経済的虐待+介護等放棄」など組み合わさった虐待もあります。
前にも記載しましたが、介護虐待は決して許されるものではありません。
現在「高齢者虐待防止法」があり2005(平成17)年にできた法律があります。
高齢者虐待の防止が目的となり、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、窓口となる当該の市町村に通報することが義務づけられています。
介護虐待について下記厚生労働省HPを参考にしてください。
介護虐待を発見した場合、ぜひ通報をお願いします。
今日はここまです。ありがとうございましたm(__)m
次回は介護者にとって覚えていて損はないボディメカニクスの原理について記事にしたいと思います。