訪問入浴介護について
こんばんわ、介護職のjunです。
前回までは訪問介護についての記事でした。
本日は訪問入浴介護について記事にしたいと思います。
さて恒例の問題です。
訪問入浴介護をご利用したい場合、介護認定度の制約はありますでしょうか?
正解は要支援認定から要介護認定全てご利用できる対象になっております。
ただし、要支援認定の方は自宅に浴槽がないや感染症等の事由で施設等で入浴が
難しい場合に限ります。
では訪問入浴介護とはどのようなサービスになるか簡単にご説明します。
①人員は3名(看護師1名・介護職員2名)で1チームになり行動します。
②簡易型浴槽(組み立て式)を自宅に設置します。その浴槽にお湯を溜めて
入浴介助を行います。
③入浴前に看護師が血圧・体温を測定し体調の確認を行い、入浴に問題ないことを
確認します。
④ご利用者の衣類の着脱はもちろん、身体の全身と洗髪を洗身する全身浴が
基本になります。
ただしご利用者の体調がよくない時、看護師・家族の判断で全身浴から清拭に変更
する場合があります。(ご利用者の体調が第一優先になるため)
以上になります。
訪問介護の入浴介助とはどう違うの???と思った方がいると思います。
訪問介護の入浴介助はご利用者の自宅のお風呂に入浴します。
また洗身は見守りや一部の介助になるため、基本ADLが軽い方になります。
訪問入浴介護は上記にあるように浴槽を自宅内に設置します。
また入浴を介助する職員が2名いてるので、寝たきりの方などADLが重い方でも対応
できます。
ではここでもう一つ問題です。
訪問入浴介護では看護師が来てくれるので、ついでに訪問看護サービスを重複して
行ってもらう事はできると思いますでしょうか?
正解は訪問入浴介護の看護師は、訪問看護サービスを提供する事はできません。
訪問入浴介護と訪問看護の看護業務が異なります。介護保険サービス上、
別のサービスとして位置づけられており、訪問入浴介護では緊急時を除き
原則入浴介助に付随しないため医療業務はできません。
例えば入浴で訪問看護業務が必要な場合、訪問入浴介護の看護師が行ってくれないのであれば、同時に訪問看護も呼ぶしかないの??と思った方もいると思います。
しかし介護保険法では同時間帯に複数の介護サービスを受けるのは原則禁止されて
います。
同時に利用することができませんが、訪問入浴後に続けて訪問看護が入る場合は
可能です。
そのため入浴後に特別な処置が必要な利用者さんの場合には、訪問入浴介護では
入浴介助のみ行い、その直後に訪問看護に入ってもらい処置を行ってもらいます。
介護保険法では色々制約があるので、しっかりとケアマネジャーに相談して
くださいね(>_<)
今日はここまです。ありがとうございましたm(__)m
明日は訪問看護について記事にしたいと思います。
P.S
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